人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2026/10/13

2026年10月から始まった保険料調整制度

 2026年10月から、社会保険料に関する新たな制度として、「保険料調整制度」が始まりました。この制度は、パートタイマー等が社会保険に加入することで、手取り額が低下することを避けるために設けられたものです。制度は通算3年間利用できることになっています。

[1]保険料調整制度の概要
 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、事業主と被保険者で原則として折半で負担することになっています。保険料調整制度では、本来、被保険者が負担する社会保険料の一部を、一時的に事業主が追加負担することで、対象となる被保険者の社会保険料の負担を軽減するものです。
 事業主が追加負担した社会保険料は、一旦、納付する必要がありますが、3ヶ月後に納付する社会保険料額から追加負担した額が差し引かれるため、事業主が納付する社会保険料は最終的には増えません。また、制度を利用した被保険者に係る給付にも、影響はありません。

[2]対象となる事業所と被保険者
 対象となる事業所と被保険者は、以下のとおりです。
[対象となる事業所]
 制度は、2026年10月1日以降に任意特定適用事業所となった事業所や、2027年10月1日以降の社会保険の適用拡大により特定適用事業所となった事業所などが対象となります。
対象となった事業所は、対象となった月から2年以内に申出をすることで制度の利用が開始されます。
[対象となる被保険者]
 対象となる被保険者は、短時間労働者として社会保険に加入し、標準報酬月額が12万6千円以下の被保険者です。複数の事業所で社会保険に加入する被保険者等、一部、対象外となる人を除き、制度を利用する事業所に勤務するすべての対象被保険者に制度が適用されます。

[3]社会保険料の軽減割合
 下表のように、軽減割合は標準報酬月額ごとに定められており、3年目は軽減割合が1・2年目の半分に縮小します。

標準報酬月額 制度利用1・2年目の負担割合 制度利用3年目の負担割合
88,000円以下 75 : 25 62.5 : 37.5
98,000円 70 : 30 60 : 40
104,000円 64 : 36 57 : 43
110,000円 59 : 41 54.5 : 45.5
118,000円 55 : 45 52.5 : 47.5
126,000円 52 : 48 51 : 49
※保険料の負担割合(事業主:被保険者)

 制度を利用するときには、対象となる従業員の給与から控除する社会保険料を誤らないようにする必要があります。この際、賞与にかかる社会保険料、介護保険料および子ども・子育て支援金は、軽減対象外になります。

 制度を利用するためには「保険料調整開始申出書」を、申出期限内に事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出する必要があります。任意特定適用事業所の申出や、特定適用事業所の該当により自動的に対象になるわけではありません。

■参考リンク
日本年金機構「保険料調整制度のご案内」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

お問合せ

橋本社会保険労務士事務所
〒950-0851
新潟県新潟市東区新石山
3−5−8
TEL:090-8612-6516
FAX:025-276-4501

橋本社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士・MBA(経営学修士)橋本誠です。ボクシング(バンタム級)でインターハイ出場経験あり。 


日本年金機構ホームページのリンクです。


厚生労働省ホームページのリンクです。



新潟労働局ホームページのリンクです。



全国社会保険労務士会ホームページのリンクです。



(株)Jリスクマネージメントホームページのリンクです。

対象地域

新潟市全般(中央区、北区、東区、江南区、秋葉区、南区、西区、西蒲区)、西蒲原郡弥彦村、長岡市、見附市、三条市、燕市、南蒲原郡田上町、加茂市、五泉市、阿賀野市、北蒲原郡聖籠町、新発田市、胎内市、村上市、小千谷市、、魚沼市、南魚沼市、、十日町市、柏崎市など
ボクシングやマラソンの経験により、フットワークは人一倍軽い社会保険労務士です!それ以外の地域もご相談下さいませ。













 












 
 

橋本社会保険労務士事務所メルマガ募集です。