労働トラブル インプット
労働トラブル インプット

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┃  ┗┓「勤務先から解雇通知 ストレス障害の元裁判員女性」
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ニュースの内容は、以下をご確認ください。
 http://www.minpo.jp/news/detail/201306229167

 簡単にまとめると

・裁判員裁判を務めたことで急性ストレス障害となり、会社を休職していた。

・医師より許可が出たので、職場復帰を伝えたが解雇された。

・労働基準監督署に解雇の取り消しを求めた。

このニュース・報道の問題点は、

●「解雇」と「雇止め」との違い…

●労働基準監督署の「解雇を取り消し」する権限…

●休職と医師の関係…


●「解雇」と「雇止め」との違い…

 「雇止め」とは労働契約の終了であり、「解雇」とは違います。

 記事によると、『書面には「病状を考慮し、7月31日の契約満期で、契約終了

とさせて頂きたい」「お体を万全にして頂き、確認できた時点で再契約したい」』

とあり、これを見る限り「解雇」ではありません。

 この記事を見た人は同じようなケースがあった場合に、「解雇」と思い行動する
かもしれません。「解雇」ではないということがその後にわかったとしても、振り
上げた拳はなかなか下ろすことはできません。
「始業時間前の掃除は労働時間!」「昼食時の電話番は労働時間!」と本来
問題になっていなかった未払い賃金を請求する…
\よくある話です。

↓ケースによっては「雇止め」が無効になることがありますので、ご注意ください。

 雇止めの法理(労働契約法19条)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf

 

●労働基準監督署の「解雇の取り消し」する権限…

 労働基準監督署には「解雇の取り消し」をする権限はありません。

もちろん、「解雇」が不当かどうかも判断することはできません。

民事の問題は、司法の場で判断されることになります。通常は、労働基準

監督署や労働局は、民事の労働問題について、労働局の「あっせん」を紹介

することが多いです。

 なお、「あっせん」の参加は任意であり、強制力はありません。

 

●休職と医師の関係…

 記事によると「医師の判断で休職していた」「医師から職場復帰の許可が出た」

とあります。そもそも休職制度を設けるかは会社の自由であり、設けている

場合でも「休職を命じる」ことも「職場復帰を認める」ことも会社の判断、権限になります。

 トラブルを予防する意味でも、就業規則で詳細を明らかにしておくことは大切です。

 
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 今回は、「勤務先から解雇通知 ストレス障害の元裁判員女性」をとり上げました。
記事を書いた人は、女性の主張をそのまま取り上げ、「解雇」「労働基準監督署に解
雇の取り消しを申し立てた」としています。

 この記事(特に前半)を見た人はこの行動を真似するかもしれません。記者の人は、
主張そのままを掲載するのではなく、事前に関係各所に確認、精査してもらいたい
ものです。

 企業として休職対策は必須となります。雇止めについても労働契約法の改正に伴い、
今まで以上に注意が必要になります。

今一度、休職制度、雇止めについての自社の対応を点検し、必要に応じ具体的な
対策を行ってください。その際、お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽
にご相談ください。

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橋本社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士・MBA(経営学修士)橋本誠です。ボクシング(バンタム級)でインターハイ出場経験あり。 


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