人事労務ニュース
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文書作成日:2025/12/30

協会けんぽの電子申請 2026年1月13日開始

 ICTの発達により、行政手続の電子化も確実に進み、様々な公共サービスが電子申請でできるようになっています。来年1月からは協会けんぽの申請も新たに電子申請でできることになるため、その概要を確認しておきます。

[1]提供される電子申請サービス
 日本年金機構に対して行う社会保険の取得手続きや喪失手続き等は、かなり前から電子申請で行うことができますが、協会けんぽに対して行う各種申請については、紙の申請書を用いて行われてきました。今回、協会けんぽでは来年1月13日からパソコンやスマートフォンを利用して、インターネットを通じて申請することができる「電子申請サービス」が開始されることとなりました。
 電子申請サービスで従業員である被保険者が申請する際には、スマートフォンやパソコン等から、マイナンバーカードによる認証を行い、申請することになります。なお、事前にマイナンバーカードの取得とマイナポータルアプリのインストールが必要になります。

[2]申請できる人
 電子申請サービスは、協会けんぽの被保険者と社会保険労務士が利用できることになります(一部の申請は、被扶養者も利用できます)。
 紙の申請書では、事業主が勤怠の状況や、給与の支給状況等を証明する欄があること等の理由から、被保険者が記入した書類を、事業主が受け取り、内容の確認や必要な証明を行った上で、事業主が届け出ることが多くあります。しかし、今回、サービスが開始される電子申請サービスでは、社会保険労務士を除き、事業主等の代理人が申請者である被保険者に代わって利用することはできません。
 なお、社会保険労務士が電子申請サービスにより申請する場合には、被保険者の委任状の提出が必要となります。

[3]対象となる申請
 電子申請サービスの対象となる申請は、傷病手当金支給申請書、出産手当金支給申請書といった各種給付のほか、任意継続被保険者の取得手続き等もできることとなります。申請に必要となる事業主の証明や、療養担当者が記入する意見といった書類は、カメラ等で撮影した画像データを添付書類として、アップロードすることになります。

 紙の申請書から、電子申請サービスの利用に切り替える際には、申請の流れを変更する必要があります。事業主としては申請漏れが発生しないように整理しておく必要があるでしょう。なお、電子申請サービス提供時間は、平日の午前8時から午後9時までとなっており、この時間以外や土日祝日、12月29日から1月3日までは利用できません。

■参考リンク
協会けんぽ「電子申請サービスについて(令和8年1月13日開始予定)

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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橋本社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士・MBA(経営学修士)橋本誠です。ボクシング(バンタム級)でインターハイ出場経験あり。 


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