人事労務ニュース
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文書作成日:2025/11/11

確認しておきたい育児休業中の社会保険料免除

 出生時育児休業の創設等もあり、男性の育児休業取得率が上昇しています。男性の育児休業は、女性の育児休業と比較して、取得期間が短いケースが多く、社会保険料の徴収の免除には、注意すべき点があります。以下では月額給与と賞与の社会保険料の免除に分けて注意点を確認します。

[1]月額給与の社会保険料免除

  1. 月末に育休を取得する場合
     育児休業の取得日数に関わらず、月末に育児休業を取得しているときは、月末に育児休業を取得している月の社会保険料が免除となります(例1参照)。

  2. 月中に14日以上の育休を取得する場合
     月末に育児休業を取得していないものの、育児休業の開始日が含まれる月に14日以上の育児休業を取得した場合にも当該月の社会保険料が免除となります(例2参照)。

     これはあくまでも、育児休業の開始日と終了日が同じ月にある場合を対象としています。育児休業の開始日が前月であり、終了日が属する月に14日以上の育児休業を取得していたとしても、育児休業の終了日が属する月の社会保険料は免除の対象になりません(例3参照)。

[2]賞与の社会保険料免除
 賞与に係る社会保険料は、連続した1ヶ月を超える育児休業を取得した場合に免除されます。
 免除の対象は、月末に育児休業を取得している月に支給される賞与です。賞与を支給した際には賞与支払届により、被保険者ごとに支給した額を届け出る必要があります。育児休業を取得することで社会保険料が免除になるときも、賞与を支給したのであれば賞与支払届を作成し、届け出る必要があります。

 育児休業に関する手続きでは、雇用保険は「出生時育児休業給付金」と「育児休業給付金」とに分けて行いますが、社会保険料の免除については、区別することなく「育児休業等」として手続きすることになっています。

■参考リンク
日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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橋本社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士・MBA(経営学修士)橋本誠です。ボクシング(バンタム級)でインターハイ出場経験あり。 


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