人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2025/08/19

40.5%まで上昇した男性の育児休業取得率

 近年、国は男性の育児休業の取得を促進しており、実際に多くの企業で育児休業を取得する男性従業員が増加しています。今回は、厚生労働省が先日公表した「令和6年度雇用均等基本調査」(以下、「調査」という)の中から、最新の男性の育児休業取得率について確認します。

[1]上昇する男性の育児休業取得率
 男性の育児休業の取得率は長年低迷していましたが、社会の変化や政策の後押しもあり、ここ数年、急速に上昇しており、2024年度は40.5%となりました(下図参照)。前年度(30.1%)から10.4ポイントの大幅上昇となり、調査以来、過去最高となっています。また、育児休業を開始した従業員のうち、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した割合は60.6%でした。この産後パパ育休は2024年10月に創設されたことから、産後パパ育休の取得割合の公表は、今回の調査結果が初めての公表となっています。
 政府は、男性の育児休業の取得率を、2025年度に50%、2030年度に85%という目標を掲げており、目標達成に向けて更なる後押しが続けられています。

[2]男性の育児休業等の取得率の公表
 2025年4月より、男性の育児休業等の取得率の公表が従業員数300人を超える企業に拡大されました。公表のタイミングについては、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、公表前事業年度終了後、おおむね3ヶ月以内とされています。事業年度末(決算時期)に対応した公表期限の目安は下表のとおりです。対象となる企業は、公表期限までに対応できるように準備を進めましょう。

 育児休業に関しては、改正育児・介護休業法が今年4月と10月に段階的に施行され、今年4月には雇用保険の新しい給付金として、出生後休業支援給付金が創設されるといった制度の見直しが頻繁に行われています。最新の内容を確認しながら、対応を進めていきましょう。

■参考リンク:
厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査
厚生労働省「2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます
厚生労働省「育児・介護休業法について
厚生労働省「育児休業等給付について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

お問合せ

橋本社会保険労務士事務所
〒950-0851
新潟県新潟市東区新石山
3−5−8
TEL:090-8612-6516
FAX:025-276-4501

橋本社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士・MBA(経営学修士)橋本誠です。ボクシング(バンタム級)でインターハイ出場経験あり。 


日本年金機構ホームページのリンクです。


厚生労働省ホームページのリンクです。



新潟労働局ホームページのリンクです。



全国社会保険労務士会ホームページのリンクです。



(株)Jリスクマネージメントホームページのリンクです。

対象地域

新潟市全般(中央区、北区、東区、江南区、秋葉区、南区、西区、西蒲区)、西蒲原郡弥彦村、長岡市、見附市、三条市、燕市、南蒲原郡田上町、加茂市、五泉市、阿賀野市、北蒲原郡聖籠町、新発田市、胎内市、村上市、小千谷市、、魚沼市、南魚沼市、、十日町市、柏崎市など
ボクシングやマラソンの経験により、フットワークは人一倍軽い社会保険労務士です!それ以外の地域もご相談下さいませ。













 












 
 

橋本社会保険労務士事務所メルマガ募集です。