人事労務ニュース
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文書作成日:2025/07/22

従業員の自宅に届く協会けんぽの資格確認書

 今年12月2日以降、医療機関等の窓口に提示している現在の健康保険証が、使用できなくなります。そのため、協会けんぽでは、マイナ保険証を利用できない従業員(被保険者)とその家族(被扶養者)に対して、資格確認書を送付する予定です。以下では、この内容を説明します。

[1]資格確認書とは
 資格確認書とは、マイナンバーカードの発行をしていない人や、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録を行っていない等の理由により、マイナンバーカードを健康保険証として利用できない人等が、医療機関等へ提示することで保険診療を受けることができるものです。
 これまでは、原則として2024年12月2日以降に新たに資格を取得した人や、被扶養者としての認定を受けた人で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できない人に発行されていました。今後、2024年12月1日以前に健康保険証が発行されていた人についても、2025年12月1日までに資格確認書の発行が必要になるため、その発行が行われることになりました。

[2]今後の流れ
 今回、保険者が協会けんぽである事業所については、2025年7月下旬より順次、対象者の資格確認書が発行され、従業員の自宅へ送付されます。この対象者とは、現在、健康保険証を持っている人(2024年11月29日までに日本年金機構において新規に資格取得の決定または被扶養者の認定が行われた人)のうち、2025年4月30日時点でマイナンバーカードを健康保険証として利用できない人です。
 従業員の自宅には特定記録郵便で送付され、被扶養者の資格確認書も同封されます。送付する資格確認書が5枚以上の場合は複数の封筒での送付になります。従業員の住所に送付後、宛先不明等の理由で不着となった場合は、会社の方に再度送付され、会社から従業員に配布する必要が出てきます。

 送付の時期は、都道府県ごとに異なり、数回に分けて送付する支部もあるようです。送付の時期の詳細は、協会けんぽのホームページで公開されていますので、いつごろになるのか確認しておきましょう。また、送付対象となる従業員に対して、資格確認書が自宅に届く旨を事前に周知しておくとよいでしょう。

■参考リンク
協会けんぽ「マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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橋本社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士・MBA(経営学修士)橋本誠です。ボクシング(バンタム級)でインターハイ出場経験あり。 


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