人事労務ニュース
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文書作成日:2024/11/19

改めて確認したい労働時間の取り扱い

 9月に厚生労働省から労働時間の適正把握に関するリーフレット「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」(以下、「リーフレット」という)が公開されました。以下では、このリーフレットの内容と労働時間を取り扱う際の注意点についてとり上げます。

[1]労働基準法違反とされる取り扱い
 本リーフレットの内容の多くは「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の重要箇所となっていますが、今回は労働時間の端数処理に関して、以下の取り扱いが労働基準法違反となることが示されています。
 (1) 勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている
 (2) 一定時間以上でしか残業申請を認めない
 (3) 始業前の作業を労働時間と認めていない
 この中で、「(1)勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている」という項目については、勤怠管理システムの端数処理機能を設定し、例えば日々の時間外労働時間のうち15分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)をしている例が違反事例として挙げられています。一番のポイントは、労働時間であるにも関わらず切り捨てられていることです。この機会に、自社の勤怠管理システムの端数処理機能の設定を確認し、取り扱いに問題があれば対応を検討しましょう。

[2]労働時間を取り扱う際の注意点
 適正な労働時間管理を行うためには、そもそも労働時間の定義を確認しておくことが重要です。労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを言い、使用者の明示または黙示の指示によって、労働者が業務に従事する時間は労働時間となります。
 具体例を挙げるとすれば、通勤ラッシュの回避等の理由で、労働者が自発的に始業時刻より前に会社に到着するようなケースがあります。このケースにおいては、始業時刻までの間、業務に従事しておらず、業務の指示も受けていないような場合には、労働時間に該当しませんが、業務を行っている場合は、黙示の指示があったとされる可能性があります。そのため、始業時刻までの時間に業務を行う必要がなければ、始業時刻になってから業務を開始するよう労働者に周知・徹底することが求められます。会社としては、後になって労働時間だとの指摘を受けないように対応しましょう。

 労働時間に関するトラブルは多くの会社で頻発しています。現在の労働時間の取り扱いを見直す際にお困りごと等ありましたら、当事務所までご連絡ください。

■参考リンク
厚生労働省「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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橋本社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士・MBA(経営学修士)橋本誠です。ボクシング(バンタム級)でインターハイ出場経験あり。 


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