総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
2024年11月のお仕事カレンダー
日付 1ヶ月の所定
11月1日(金)

11月30日(土)
過労死等防止啓発月間
■参考リンク:厚生労働省「11月は「過労死等防止啓発月間」です
11月1日(金)

11月30日(土)
労働保険未手続事業一掃強化期間
11月1日(金)

11月30日(土)
テレワーク月間
■参考リンク:厚生労働省・総務省「テレワーク総合ポータルサイト
11月11日(月) 10月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
11月14日(木) 継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分※口座振替を利用する場合)
■参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付
12月2日(月) 10月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■参考リンク:日本年金機構「厚生年金保険料等の納付

[トピックス]
・フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行

 2024年11月1日より、フリーランスの方の働く環境を守るため、取引条件の明示、報酬支払期日の設定・期日内の支払いやハラスメント対策に関する体制整備など、フリーランス新法が施行されます。フリーランスの方に業務委託をする企業にとっては、大きな影響がありますので、内容を確認しておきましょう。
■参考リンク:厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

[今月のアクション]
[1]年末調整に向けた準備
 年末調整を電子化している企業も増えてきています。電子化することによる業務効率化のメリットは大きいため、紙の申告書で年末調整を行っている企業では、電子化への切り替えを検討するのもよいでしょう。
■参考リンク:国税庁「年末調整手続の電子化に向けた取組について

[2]賞与決定までの準備
 今月は、冬の賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行いましょう。

[3]パート等の年間収入チェック
 パートやアルバイト等においては、所得税法上の扶養親族の範囲(年間給与収入103万円以内)等で働いていることが多くあります。そのため、年末になってこのまま勤務するとその収入の範囲を超えてしまうといって、急に休んでしまうことが懸念されます。今のうちから収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって人手不足で困ることがないよう、調整しておきましょう。

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お問合せ

橋本社会保険労務士事務所
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橋本社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士・MBA(経営学修士)橋本誠です。ボクシング(バンタム級)でインターハイ出場経験あり。 


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ボクシングやマラソンの経験により、フットワークは人一倍軽い社会保険労務士です!それ以外の地域もご相談下さいませ。













 












 
 

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