お知らせ
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作成日:2015/09/25
新潟県の最低賃金は、10月3日から731円に引き上げとなります。



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┃1.┗┓新潟県の最低賃金引き上げ → 知らなかったでは通用しないのです。。。
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新潟県の最低賃金は、10月3日から731円(16円↑)に引き上げとなります。
時給730円以下の従業員がいる場合は731円以上にする必要があります。
10月3日以降に時給が731円を下回っている場合は、最低賃金法違反となり
ます。
※最低賃金法第40条には、50万円以下の罰金の刑事罰の定めがあります。

賃金計算はくれぐれもご注意下さいませ。
少なくとも10月3日の時給は731円以上となります。
もちろん、10月3日にかかる賃金計算期間すべてを731円にすることは問題
ありませんし、実務上は複雑な賃金計算を避けるためにそれで対応している
事業所様は多いです。

ちなみに最低賃金を計算する際の賃金から、家族手当・精皆勤手当・通勤手当
は除外しなければなりません。

↓地域別最低賃金の全国一覧はこちらからhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/_.pdf

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 労働基準監督署の事案で動きが早いの「賃金未払い」です。
それとともに最低賃金に違反している場合も動きは早いので、早急の対応が求められます。

今回は731円です。現在、730円で設定している事業所は多いと思われます。
知らない事業所様も多いと思いますので、是非一言お声掛け下さい。

お問合せ

橋本社会保険労務士事務所
〒950-0851
新潟県新潟市東区新石山
3−5−8
TEL:090-8612-6516
FAX:025-276-4501

橋本社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士・MBA(経営学修士)橋本誠です。ボクシング(バンタム級)でインターハイ出場経験あり。 


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新潟労働局ホームページのリンクです。



全国社会保険労務士会ホームページのリンクです。



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対象地域

新潟市全般(中央区、北区、東区、江南区、秋葉区、南区、西区、西蒲区)、西蒲原郡弥彦村、長岡市、見附市、三条市、燕市、南蒲原郡田上町、加茂市、五泉市、阿賀野市、北蒲原郡聖籠町、新発田市、胎内市、村上市、小千谷市、、魚沼市、南魚沼市、、十日町市、柏崎市など
ボクシングやマラソンの経験により、フットワークは人一倍軽い社会保険労務士です!それ以外の地域もご相談下さいませ。













 












 
 

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