作成日:2014/05/07
業務改善助成金が改正されました。助成率4分の3も…
当事務所がお勧めしている業改善助成金が改正されました。
業務改善助成金とは…
助成金とは…
当事務所が選ばれる理由はこちら
変更点は以下の通りです。 4年間の計画については廃止になりました。
事業場内最低賃金の時間給等を単年度で40円以上引き上げる計画を作成し実施します。 企業全体で常時使用する労働者が30人以下の場合は、4分の3の助成率
となります!
31人以上の場合は従来どおり2分の1の助成率となります。
また、助成金の上限はいずれも100万円と変わりません。 26年度に本制度を利用した場合は、27年度以降、再度交付申請をすること
はできなくなりました。
25年度以前に本制度を利用したことがある場合は、各種要件を満たせば
26年度に限り利用することができます。 創業して少なくとも3カ月以上の期間が必要になりました。
実績報告時には、申請前3回分の賃金計算期間の賃金台帳を提出します。
業務改善助成金とは…
助成金とは…
当事務所が選ばれる理由はこちら