お知らせ
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作成日:2014/05/07
業務改善助成金が改正されました。助成率4分の3も…



当事務所がお勧めしている業改善助成金が改正されました。

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変更点は以下の通りです。

 4年間の計画については廃止になりました。
 事業場内最低賃金の時間給等を単年度で40円以上引き上げる計画を作成し実施します。

 企業全体で常時使用する労働者が30人以下の場合は、4分の3の助成率
  となります!
 31人以上の場合は従来どおり2分の1の助成率となります。
 また、助成金の上限はいずれも100万円と変わりません。

 26年度に本制度を利用した場合は、27年度以降、再度交付申請をすること
はできなくなりました。
 25年度以前に本制度を利用したことがある場合は、各種要件を満たせば
  26年度に限り利用することができます


 創業して少なくとも3カ月以上の期間が必要になりました。
 実績報告時には、申請前3回分の賃金計算期間の賃金台帳を提出します。



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お問合せ

橋本社会保険労務士事務所
〒950-0851
新潟県新潟市東区新石山
3−5−8
TEL:090-8612-6516
FAX:025-276-4501

橋本社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士・MBA(経営学修士)橋本誠です。ボクシング(バンタム級)でインターハイ出場経験あり。 


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厚生労働省ホームページのリンクです。



新潟労働局ホームページのリンクです。



全国社会保険労務士会ホームページのリンクです。



(株)Jリスクマネージメントホームページのリンクです。

対象地域

新潟市全般(中央区、北区、東区、江南区、秋葉区、南区、西区、西蒲区)、西蒲原郡弥彦村、長岡市、見附市、三条市、燕市、南蒲原郡田上町、加茂市、五泉市、阿賀野市、北蒲原郡聖籠町、新発田市、胎内市、村上市、小千谷市、、魚沼市、南魚沼市、、十日町市、柏崎市など
ボクシングやマラソンの経験により、フットワークは人一倍軽い社会保険労務士です!それ以外の地域もご相談下さいませ。













 












 
 

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