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┃1.┗┓新潟県の最低賃金引き上げ → 知らなかったでは通用しないのです。。。
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新潟県の最低賃金は、10月26日から701円に引き上げとなります。
時給700円以下の従業員がいる場合は701円以上にする必要があります。
10月26日以降に時給が701円を下回っている場合は、最低賃金法違反となり
ます。
※最低賃金法第40条には、50万円以下の罰金の刑事罰の定めがあります。
賃金計算はくれぐれもご注意下さいませ。
少なくとも10月26日の時給は701円以上となります。
もちろん、10月26日にかかる賃金計算期間すべてを701円にすることは問題
ありませんし、実務上は複雑な賃金計算を避けるためにそれで対応している
事業所様は多いです。
ちなみに最低賃金を計算する際の賃金から、家族手当・精皆勤手当・通勤手当
は除外しなければなりません。
↓新潟労働局発表(平成25年9月26日)の記者発表はこちらから
http://niigata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/niigata-roudoukyoku/houdouhappyou/sonotano_kishahappyou/h25/250926saichin_oshirase_.pdf
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労働基準監督署の事案で動きが早いの「賃金未払い」です。
それとともに最低賃金に違反している場合も動き早いので、早急の対応が求められます。
今回は新潟県初の700円超えですので、対応を求められる事業所様は多いと思われます。
知らない事業所様も多いと思いますので、是非一言お声掛け下さい。