人事労務ニュース
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文書作成日:2023/10/10

12月から始まるアルコール検知器によるアルコールチェック

 2022年10月からアルコール検知器によるアルコールチェックの義務化は、アルコール検知器の供給状況から、当分の間、目視等で行うことが認められていました。今回、十分なアルコール検知器が市場に流通するようになる見通しが立ったことから、2023年12月よりアルコール検知器によるアルコールチェックが始まります。以下では、改めてこの内容をとり上げます。

[1]安全運転管理者とは
 乗車定員が11名以上の自動車を1台以上使用している事業所、その他の自動車を5台以上(自動二輪車は、原動機付自転車は除き1台を0.5台で計算)使用している事業所は、安全運転管理者を選任する必要があります。さらに、自動車20台以上を使用している事業所は、20台ごとに副安全運転管理者を1人選任することになっています。
 この安全運転管理者は自動車使用の本拠ごとに選任する必要があり、例えばA市にある本社(使用車両10台)、B市にある支店(使用車両5台)であった場合、それぞれで選任する必要があります。この台数の判断に当たっては、使用するすべての自動車が対象となり、従業員の持ち込み車両やリース車両も含まれます。なお、安全運転管理者の業務として、以下の9つがあります。

  1. 運転者の状況把握
  2. 安全運転確保のための運行計画の作成
  3. 長距離、夜間運転時の交代要員の配置
  4. 異常気象時等の安全確保の措置
  5. 点呼等による過労、病気その他正常な運転をすることができないおそれの有無の確認と必要な指示
  6. 運転者の酒気帯びの有無の確認(アルコールチェック)
  7. 酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存
  8. 運転日誌の備え付けと記録
  9. 運転者に対する安全運転指導

[2]12月からの変更点
 上記6のアルコールチェックについて、現在は、運転前後の運転者の状態を目視等で確認することで、酒気帯びの有無を確認することが認められています。2023年12月より、運転者の状態を目視等で確認するほか、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて確認し、さらにアルコール検知器を常時有効に保持する必要があります。
 この国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器であれば足りるとされています。そして、アルコール検知器を常時有効に保持する際には、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことが求められます。そのため、安全運転管理者は、アルコール検知器の取扱説明書に基づき、適切に使用し、検知器に定められた使用期限や使用回数を厳守しつつ、定期的に故障の有無を確認するなどの保守管理を行っていくことが必要です。

 12月に向けて、これからアルコール検知器を用いて運用していく企業もあるでしょう。安全運転管理者の業務内容を確認したり、アルコールチェックを記録するためのフォーマットを見直したりするなど、準備を進めていきましょう。

■参考リンク
警察庁「事業主・職業運転者の交通事故防止関連

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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橋本社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士・MBA(経営学修士)橋本誠です。ボクシング(バンタム級)でインターハイ出場経験あり。 


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