人事労務ニュース
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文書作成日:2023/05/30

年次有給休暇の平均取得率 50%〜75%未満が4割

 休暇の取りやすさは、働きやすさという点で従業員が企業に期待する大きな要素の一つに数えられます。年次有給休暇(以下、「年休」という)については、働き方改革関連法の中で1年に10日以上の年休が付与される従業員について、少なくとも1年に5日を取得させなければならないというルールが設けられました。
 今回は厚生労働省の「令和4年度 仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業 仕事と育児等の両立支援に関するアンケート調査報告書」(以下、「調査」という)の中から、年休の平均取得率について取り上げます。

[1]従業員規模別の年休の平均取得率
 この調査は、従業員数50人以上の企業等を対象としたもので、2022年12月から2023年1月にかけて行われました。それによれば、正社員・職員の年休の平均取得率(令和3年度実績)は、「50%以上〜75%未満」が 41.3%でもっとも回答割合が高く、次いで「25%以上〜50%未満」が33.3%、「75%以上」が16.8%となっています。これを従業員規模別に見てみると、従業員規模が大きくなるにつれて、「50%以上〜75%未満」と「75%以上」の占める割合が高くなっています(図1参照)。 ※図はクリックで拡大されます。

[2]業種別の年休の平均取得率
 業種別の年休の平均取得率を見ると、業種によって大きな開きがあることが分かります。中でも、宿泊業、飲食サービス業では年休の平均取得率が他の業種よりも低くなっており、「0%超〜25%未満」が42.0%、「25%以上〜50%未満」が31.3%、「50%以上〜75%未満」が8.5%、「75%以上」が18.4%となっています。 ※図はクリックで拡大されます。

 深刻な人手不足が続いており、年休の取得が進まないという企業も少なくありませんが、人材の採用・定着を考えた場合、年休取得率の引き上げは重要なテーマとなります。働きやすい職場環境の整備にあたり、お困りごとがございましたら、当事務所までお問い合わせください。

■参考リンク
厚生労働省「仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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橋本社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士・MBA(経営学修士)橋本誠です。ボクシング(バンタム級)でインターハイ出場経験あり。 


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