総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
2024年3月のお仕事カレンダー
日付 1ヶ月の所定
3月11日(月) 2月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付
■参考リンク:国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
3月15日(金) 所得税及び復興特別所得税の確定申告期限
■参考リンク:国税庁「令和5年分確定申告特集
4月1日(月) 2月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■参考リンク:日本年金機構「厚生年金保険料等の納付

[今月のアクション]
[1]新年度の36協定の締結と届出
 従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせるためには、36協定を締結し、労働基準監督署への届け出が必要です。年度単位で締結している企業も多くあるので、4月を起算としているところでは、忘れずに36協定の締結と届出を行いましょう。なお、36協定の届出は電子申請で行うこともできます。
■参考リンク:
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー
厚生労働省「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について

[2]1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の作成
 年度単位など4月始まりで変形労働時間制を採用している企業では、労使協定や年間カレンダーの作成を忘れずに行いましょう。
■参考リンク:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー

[3]退職金の支払い
 年度末は退職者が多くなる時期です。退職金を支払う際、所得税を源泉徴収して、原則翌月10日までに納めることになっています。退職金には、税負担を軽くする退職所得控除がありますが、この控除を受けるためには「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。
■参考リンク:
国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収
国税庁「A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)

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橋本社会保険労務士事務所
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橋本社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士・MBA(経営学修士)橋本誠です。ボクシング(バンタム級)でインターハイ出場経験あり。 


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ボクシングやマラソンの経験により、フットワークは人一倍軽い社会保険労務士です!それ以外の地域もご相談下さいませ。













 












 
 

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