総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
2024年4月のお仕事カレンダー
日付 1ヶ月の所定
4月1日(月) 2月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■参考リンク:日本年金機構「厚生年金保険料等の納付
4月10日(水) 3月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付
■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
4月15日(月) 給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出
4月30日(火) 労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の1月〜3月の労災事故について報告)
■参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき
4月30日(火) 3月分健康保険・厚生年金保険料の支払い)
■参考リンク:日本年金機構「厚生年金保険料等の納付

[トピックス]
[1]労働条件明示のルール改正

 2024年4月より、労働条件の明示事項が新たに追加されます。労働契約の締結・更新の際には、改正に対応した労働条件通知書などのフォーマットを使いましょう。
■参考リンク:厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

[2]時間外労働の上限規制の猶予期間終了
 時間外労働の上限の適用が猶予されていた、医師やドライバーなどの一部の事業・業務について、猶予期間が終了し、2024年4月より時間外労働の上限が適用されることとなります。
■参考リンク:厚生労働省「適用猶予業種の時間外労働の上限規制特設サイト はたらきかたススメ

[今月のアクション]
[1]年次有給休暇の付与(4月1日付けで一斉付与の場合)
 4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう。

[2]社会保険料率の変更
(1)雇用保険料率・労災保険率
 2024年度の雇用保険料率は、2023年度と変わらず同率のままとなります。労災保険率は、6年ぶりに改定されます。
■参考リンク
厚生労働省「雇用保険料率について
厚生労働省「令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)
(2)健康保険料率・介護保険料率
 2024年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)からの適用となります。
■参考リンク:全国健康保険協会「令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

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橋本社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士・MBA(経営学修士)橋本誠です。ボクシング(バンタム級)でインターハイ出場経験あり。 


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ボクシングやマラソンの経験により、フットワークは人一倍軽い社会保険労務士です!それ以外の地域もご相談下さいませ。













 












 
 

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